貯水槽を清掃せずに使用し続けると内部に鉄さびや水垢などの汚れが蓄積します。
水道法第3条第9項の規定により、1年に1回貯水槽の清掃や設備の定期点検及び水質検査を行い、有害物、汚水等によって
水が汚染されるのを防止します。
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貯水槽内清掃前 |
貯水槽内清掃後 |
1.作業前に清掃器具と作業着の消毒を実施
2.水槽の水を排水
3.電極棒・ボールタップ・バルブ等を点検
4.ブラシ・高圧水などで槽内を洗浄し、汚れや異物・沈殿物を除去
5.次亜塩素酸ナトリウム水溶液で槽内を消毒
6.清掃後、給水を開始し、採水して残留塩素濃度を測定
7.定められた項目について水質検査を行い、後日作業報告書と水質検査報告書をお届けいたします