汚水槽、雑排水槽の清掃は「建築物における衛生的 環境の確保に関する法律」で、6ヶ月以内に1回の実 施が定められております。 建物の地下からの排水は、公共下水道より低い位置 に設けられているため、 一旦建物の最深部に設けら れた排水槽に貯留し、排水ポンプにより公共下水道に 放流する構造になっております。 排水設備の管理や点検方法が不適切な場合、硫化 水素などの悪臭や衛生害虫の発生の原因となります ので注意が必要です。
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